お支払い例
保険金のお受け取り事例
病気やケガで仕事ができない状態となり、支払対象外期間終了後もその状態が継続した場合に保険金をお支払いします。
ご契約例
●対象期間:最長満60 歳まで ●支払対象外期間:90日 ●保険金額:定額型20万円 ●就業障害定義:C定義(注)
(注)契約時に定める「就業障害の定義」によって、保険金の支払条件が異なります。
2024 年5月3日から脳梗塞で入院し、退院後、2027年6月30日まで医師の指示によりリハビリを続け、2027年7月1日から復職した場合。


※1 就業障害が発生してから90日間はお受け取りの対象外です。
疾病別のお支払い事例
診断名:肺結核
被保険者:男性 年齢:25歳
保険金お受取り期間:約2ヶ月→回復
健康診断で異常の指摘あり、精密検査の結果、肺結核の診断。2ヵ月の入院・治療。退院後自宅療養を続けながら治療継続。主治医・産業医の許可を得て復職。
診診断名:乳がん
被保険者:女性 年齢:35歳
保険金お受取り期間:約8ヶ月→回復
胸のしこりに気づき病院で検査をしたところ、良性腫瘍と診断。5ヵ月後の再検査の際に乳がん発覚。自宅療養しつつホルモン療法・抗がん剤治療。発症から約1年半で職場復帰。
診断名:脳梗塞
被保険者:男性 年齢:35歳
保険金お受取り期間:約11年超(お受取り継続中)
自宅で倒れ、脳梗塞と診断される。重度の言語障害、右手がわずかに動く他は完全麻痺。
介護施設に入所し全介助状態。
お受取りの対象とならない主な場合
お受取りの対象とならない主な場合は下記のとおりです。詳細は重要事項等説明書および普通保険約款・特約を参照ください。
- ①契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失によって被った身体障害を原因とした就業障害
- ②被保険者の自殺行為・犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害を原因とした就業障害
- ③被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害を原因とした就業障害
- ④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他類似の事変や暴動等によって被った身体障害を原因とした就業障害
- ⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害を原因とした就業障害
- ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状で、医学的他覚所見がないもの(原因がいかなる場合でも問いません。)を原因とした就業障害
- ⑦被保険者の自動車等の無資格運転または酒気を帯びた状態での運転によって被った傷害を原因とした就業障害
- ⑧地震、噴火、津波またはこれらに随伴して生じた事故によって被った身体障害を原因とした就業障害
※天災危険補償特約をセットした場合はお支払いの対象となります。 - ⑨被保険者が精神障害(知的障害、認知症(アルツハイマー病など)、人格障害、アルコール依存、薬物依存などを含みます。)を被り、これを原因とした就業障害
※精神障害補償特約をセットしている場合、気分障害(そう病、うつ病など)、不安障害、統合失調症などの一部の精神障害はお支払い の対象となりますが、知的障害、認知症(アルツハイマー病など)、人格障害の一部、アルコール依存、薬物依存についてはお支払いの対象となりません。 - ⑩被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害を原因とした就業障害
※妊娠に伴う身体障害補償特約をセットしている場合はお支払いの対象になります。 - ⑪発熱等の他覚的症状のない感染を原因とした就業障害